最低賃金が改定されます

 福岡県の最低賃金が、

 平成30年10月1日から

 時間額 814円 に改定されます(現行789円)。

 時間額が、814円未満の場合は、引き上げなければなりません。

 ◆以下の点にもご注意ください

 ※最低賃金は、全ての労働者に適用されます。

 ※最低賃金の対象額は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金(時間外、休日等)、臨時の賃金、賞与は除いたものとなります。

 ※月給制の場合は、1カ月の所定労働時間で除した額が時間額となります。

 ●福岡県以外の最低賃金は、お手数ですが、下記のリンクをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html