最低賃金が改定されます
福岡県の最低賃金が、
平成30年10月1日から
時間額 814円 に改定されます(現行789円)。
時間額が、814円未満の場合は、引き上げなければなりません。
◆以下の点にもご注意ください
※最低賃金は、全ての労働者に適用されます。
※最低賃金の対象額は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金(時間外、休日等)、臨時の賃金、賞与は除いたものとなります。
※月給制の場合は、1カ月の所定労働時間で除した額が時間額となります。
●福岡県以外の最低賃金は、お手数ですが、下記のリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html